トップページ > 印刷業界のお話 > 印刷会社の経営を変化させるために > 印刷会社と個人情報の保護

平成15年に「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が施行されました。
この法律によって、個人情報を扱う企業は、個人情報の厳格な利用を求められることになりました。
印刷会社も例外ではありません。
印刷会社は、個人情報だけでなく、企業の内部情報の取り扱いも行ってきました。
企業から渡されたデータと校了データに関しては、情報漏洩などに対処していますが、制作部門での中間生成物(ゲラ刷り)などの廃棄処理についてまで厳格な対応が行われていないことがあります。

しかし、個人情報保護法によって、個人情報に関わる場合、これらの中間生成物は確実に廃棄する必要があります。
また、フィルムなどの置き版に関しても、人の出入りが制限されない場所での保管はできなくなります。
法令順守(コンプライアンス)の観点から、内部統制がいわれるようになりました。
内部統制は、個人情報の保護に関しても求められます。
情報の保管、利用を組織内でどのように手順化するかが求められるということです。
現状では、担当者個人の注意、裁量に任されています。
今後は、それを組織的に管理する必要があります。